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国セン、脱毛エステ中途解約精算トラブルに注意喚起

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 脱毛エステの「通い放題コース」などで中途解約・精算トラブルが増加しているとして、(独)国民生活センター(国セン)は23日、東京事務所(東京都港区)で記者会見を開き、注意喚起を行いました。

 脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多く見られますが、なかでも「通い放題」、「〇年間脱毛し放題」、「期間・回数無制限」、「永久保証」、「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで、中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立つといいます。

 具体的には、「永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し、1回施術後解約したら10万円請求された」(20歳代女性)、「3年間通い放題コースを契約し中途解約したら、有償部分は1回のみと返金を断られた」(20歳代男性)、「解約になって初めて18回ほどで効果が出る施術だが、返金対象は8回までと分かった」(30歳代女性)といった事例。

 相談事例からみる特徴や問題として国センでは、「通い放題」、「期間・回数無制限」の契約の構造を挙げた。これらのコースの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれており、契約期間から一定の期間・回数を有償提供部分として、それを超える部分については、いわゆるアフターサービス(無料提供部分)としているものと考えられるといいます。

 特定商取引法に基づく脱毛エステの中途解約は、サービス提供後の解約の場合、「すでに提供された対価」と「2万円を上限とする損害賠償額」が請求されることになります。この「すでに提供された対価」は。有償提供部分にかかる期間・回数が対象となるため、原則、無償提供部分に発生しないものとされています。そのため、「中途解約はできない」、「返金はない」などと言われた事例の多くは、事業者が設定した有償の期間または回数が終了した後に中途解約を申し出たケースでトラブルになっているといいます。

 有償の回数が1回だけと言われたケースなど、通い放題で施術を受けられる期間全体からみて有償提供部分が少なく、無償提供部分が多くを占める契約でトラブルが生じています。また、事業者が「通い放題がお得」などと強調する一方で、消費者に実際の契約内容を十分に認識させていないために、「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じているとしています。

 さらに、脱毛の効果を十分に感じるために施術を受けるべき標準的な期間・回数は、有償提供部分に加えて無償提供部分も通うことが前提になっている場合もあり、脱毛にかかる標準的な期間・回数の目安と、契約上の期間・回数が合致してないコースを勧められ、中途解約時に初めてそのことに気づきトラブルが生じているケースもあるといいます。

 国センでは消費者に対して、脱毛エステの長期間にわたる契約を慎重に行う、必ず契約書面で契約上の期間・回数と単価を確認するなどの注意喚起を行いました。

 同時に、業界団体・事業者に対して、有償提供部分、無償提供部分、単価など、消費者からのカウンセリング内容を踏まえて適切に設定する、契約内容等を分かりやすく表示し、契約内容について消費者に誤認を与えないようにすることなど、消費者トラブル防止に対する取り組みを徹底するよう要望しました。

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